2013.10.23「著作権譲渡契約について」

著作権は、知的財産権の一種として原稿や美術、音楽などの作品の著作者が、自分の著作

物を無断で利用されない権利であり、創作の時に発生し、原則として著作者の死亡後50年

の経過で消滅します。

 

著作権には、複製権、譲渡権、貸与権、公衆送信権、上演権、上映権、二次的著作物創作

権等の支分権があり、全部または一部の譲渡をすることができます。 また、著作者は、著

作者人格権として、公表権、氏名表示権、同一性保持権を有します。 著作者人格権は譲

渡することはできませんが、契約で行使しないことを約することはできます。

 

また著作権登録の制度があり、著作権の移転、質権の設定等は登録しなければ第三者にそ

の権利を主張できないとされています。

 

著作者の美術作品を、相手方が販売する商品の包装に使用する場合には、著作権の範囲、

条件、対価(一括払い、印税方式等)、著作者の氏名表示、著作権登録を行う場合は、その

協力条項などを打合せ、取り決めて著作権譲渡契約を締結することが大切です。