2014.1.29「外国人留学生が、日本企業等の内定を得て就職する場合の在留資格について」

日本の大学、大学院、短期大学、高専、専門学校に留学している外国人が、日本の企業、

団体等への就職内定を得て、就職しようとする場合は、在留資格を、「留学」から「技術」

あるいは「人文知識・国際業務」等に変更する必要があります。 この在留資格変更許可

申請手続きは、本人が出頭しなくても入国管理局に届出済みの行政書士が、行うことが

できます。

 

この申請には、在留資格変更許可申請書(申請人作成用および所属機関(つまり就職先)

作成用)の他に、企業規模等によってカテゴリー1からカテゴリー4に区分されている、

証明のための資料を添付する必要があります。(カテゴリー1:上場企業、公共団体および

カテゴリー2:前年分1,500万円以上の給与源泉徴収の企業 は少ない資料で可能です。)

 

当事務所は、証明資料として理由書を作成します。そのため、申請者および雇用先と打合

せを行い、申請者からは就職の理由、担当する仕事内容、仕事で修得・向上させたい能力

等を、雇用先からは、経営方針、経営計画、事業内容、従業員数、当該外国人をどのよう

な理由、基準で採用したいのか、活用したいのか、そして具体的な職務内容、勤務場所、

待遇、職務に必要な技術的、科学的水準等をお聞きします。

 

その他の添付資料としては、履歴書、大学等の卒業見込み証明書、成績証明書、専門士等

の証明書、採用内定通知書、生活費支弁可能を証明する資料等、そして企業の沿革・事業

概要・役員・主な取引先等記載の資料、登記事項証明書、直近の年度の決算書の写し、

労働契約書の写しなどがあります。

 

当事務所は、申請者の立場を尊重して誠実に、東京入国管理局あるいはさいたま出張所

にて、書類を提出し説明致します。