2014.2.28「裁判外紛争解決手続(ADR)の利用について」

裁判外紛争手続(ADR)は、身近で発生したトラブルを、公正中立な調停人とともに、

話し合いで解決を図る手続きです。 裁判外紛争解決手続の利用促進に関する法律に基づ

き、法務大臣の認証を受けた民間機関が業務を行います。

 

埼玉県行政書士会では、平成24年6月に法務大臣の認証を受け、「行政書士ADRセンタ

ー埼玉」を運営しています。

取り扱う紛争分野は、次の4分野です。

ァ、離婚に関する紛争

  当事者のどちらかが埼玉県内に居住している場合で、未成年のこどもがいない場合

イ、相続、遺産分割協議に関する紛争

  相続人が埼玉県内に居住している場合、被相続人の最終居住地が埼玉県内の場合、

  相続財産が埼玉県内に存在する場合

ゥ、交通事故による紛争

  埼玉県内において発生した交通事故の場合で、自転車事故による紛争、交通事故に

  よる物の損壊に関する紛争、自賠責保険対象外車両の事故に関する紛争

エ、居住用賃貸借建物の敷金、原状回復に関する紛争

  埼玉県内に所在する居住用建物の場合

取り扱いできない分野の場合は、他の機関等を紹介しています。

 

専門的な知識と紛争解決に関する特別な研修・トレーニングを受けた行政書士および弁護

士を、案件毎に原則として2名、調停人として選任します。

 

手数料は申込時3600円、調停1回毎に3600円となっています。

 

原則として、当事者同士は顔を合わせずに調停を行います。

「行政書士ADRセンター埼玉」の電話番号は048ー833ー1132で、受付時間は9時~19時

(月~土曜日 祝日を除く)です。

最初の電話相談で、事前相談日を予約することになります。

 

ご利用を検討される際、当事務所にお問合せ頂ければ、助言、支援させて頂きます。