中古自動車、中古二輪車、中古自転車、中古事務機器、古本、衣類、金券類等を売買若しくは
交換する営業をしようとするときはあらかじめ古物営業法に基づき、古物商の許可を受ける必要
があります。
古物営業法は盗品等の売買の防止、被害品の迅速な回復を目的として制定されています。
古物は古物営業法で、次の13品目に区分されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び
原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類
(10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類
営業所が埼玉県内にある場合は、埼玉県公安委員会に申請します。 許可申請先は
営業所を管轄する警察署となります。 例えば営業所を川越市内に置く場合は川越警察署
生活安全課、狭山市内に置く場合は狭山警察署生活安全課が受付窓口となります。
申請の際、手数料納付書に19、000円の埼玉県収入証紙を貼付します。
次に該当する方は、許可を受けることはできません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
株式会社等の法人が申請する場合は、取り扱う古物の区分、行商をするかどうか、全役員
と営業所の管理者の氏名、住所等を記載した申請書2通および役員全員、管理者の住民票
の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書等そして定款の写し、
登記事項証明書を添付します。
この他に土地の賃貸契約書の写し、使用承諾書の写し等が必要な場合があります。
古物商の許可を受けると古物営業法によって様々な義務が生じますがその主なものを以下
に示します。
・営業所の公衆の見やすい場所に、定められた様式の標識を掲示しなければならない。
・取引の相手方の住所、氏名、職業、年齢を運転免許証等の提示を受けて確認しなければ
ならない。
・取引の都度、帳簿に取引年月日、古物の品目・数量・古物の特徴、相手方の住所、氏名、
職業、年齢を記載しなければならない。 帳簿は3年間営業所に備え付けなければなら
ない。
・取引しようとする古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官に
その旨を申告しなければならない。
・警察署長等からの盗品の品触れに相当する古物を所持していたとき、受け取ったとき
は直ちに警察官に届け出なければならない。
インターネットを利用して売買を行う古物商の場合は、URL等の届出義務および自己の
ホームページ上に許可証番号等の表示義務があります。
当事務所は申請者を代理して申請書および添付書類の作成、収集を行い管轄警察署に
申請します。
古物商を始めようとするときは、当事務所にご相談下さい。