2014年6月28日「高齢のご兄弟が相続人となる場合の相続手続きについて」

高齢のご兄弟(姉妹を含む、以下同様)が亡くなられてその方に子供がなかった場合は、

多くは亡くなられた方の兄弟が相続人となります。 その場合次のような相続手続きが

必要です。

 

ア、亡くなられた方の出生から死亡に至る戸籍謄本、除籍謄本等の取得

イ、亡くなられた方の兄弟の戸籍謄本の取得

ウ、兄弟のうち亡くなられた方がある場合は、その方の出生から死亡に至る戸籍謄本、

  除籍謄本等の取得 またその方に子供がある場合は子供の戸籍謄本の取得

エ、相続人のうち亡くなられた方とは疎遠である等の理由により相続放棄をする方は、

  家庭裁判所へ相続放棄の申し立て

オ、遺言書がある場合はその内容を踏まえて、無い場合は全相続人の話し合いによる遺産

  分割

カ、遺産に固定資産がある場合は、相続による登記

キ、遺産に銀行や郵便局の預金がある場合は、預金の解約・払い戻し

 

行政書士は相続人の方からの依頼を受けて、関係する方の戸籍謄本、除籍謄本、住民票を

取得することができます。 また相続関係説明図、遺産分割協議書を作成することができ

ます。 これにより、相続手続きが円滑かつ確実にできるように支援することができます。

 

相続手続きについて不明な点やお困りの点がありましたら、当事務所に問合せ・ご相談

下さい。 誠実かつていねいに支援させて頂きます。