相続人が遠隔地に住んでいる場合や、相続人が多い場合等、相続人が一堂に会して遺産
分割協議を行うことが困難な場合があります。
このような場合、行政書士は依頼を受けて相続人を調査確定するとともに、遺産分割協議
証明書を作成して、各相続人へ署名・押印および印鑑証明書の取得を依頼し、回収する
ことができます。 その際各相続人の方が納得頂けるような依頼文書を作成し、遺産分割の
内容を示すことが大切です。
また遺産分割協議証明書等の回収完了後に、行政書士は依頼を受けて銀行や郵便局へ被相続
人の口座解約、代表相続人への振込の手続きを行うことができます。 そして不動産の
相続手続きが必要な場合は、提携している司法書士に相続登記申請を依頼します。 また
相続税申告が必要な場合は、提携している税理士に相続税申告を依頼します。
遺産分割協議、相続手続きをご検討の際は、ぜひ当事務所にご相談下さい。誠意をもって
対応させて頂きます。