2018.2.28「埼玉県行政書士会が運営する民事調停機関の利用について」

民事上の紛争案件について解決する方法としては裁判所が代表的ですが、法務大臣の認証

を得て、民間の専門家の知見を生かした紛争解決手続きを行う機関があります。

 

埼玉県行政書士会では、平成24年に認証を得て「行政書士ADRセンター埼玉」を運営

し、日本国籍を有する埼玉県の住民の皆様からの申し込みにより、紛争の解決に向けた調停

を行っています。 公平で中立な調停人として選定された行政書士および弁護士が紛争当事者

の双方と話し合います。そして納得のいく結論へと導く手続きを行います。

話し合いがまとまると合意書を作成します。

 

「行政書士ADRセンター埼玉」で取り扱う紛争の分野は、次の通りです。

・相続に関する紛争、遺産分割協議に関する紛争

・離婚に関する紛争、離婚時の財産分与・慰謝料に関する紛争

(注)未成年の子供がいる夫婦の場合は取り扱いできません。

・自転車事故による紛争、交通事故による物の損壊に関する紛争

(注)埼玉県内において発生した交通事故の場合に取り扱います。

・居住用賃貸建物の敷金の返還に関する紛争、原状回復に関する紛争

(注)埼玉県内に所在する居住用建物の場合に取り扱います。

 

費用は、申込手数料3,600円、調停期日手数料(調停期日毎に)3,600円です。

出張調停を行った場合は、出張・交通費が必要となります。

 

「行政書士ADRセンター埼玉」

さいたま市浦和区仲町3-11-11 埼玉県行政書士会館内

TEL 048-833-1132 月~土 9時~19時(除く祝日)

調停は毎週火、木、土の午前10時~午後4時 に行います。

 

行政書士は、依頼を受けて「行政書士ADRセンター埼玉」への調停申込書を作成する

ことができます。 調停をご検討の際は、一度当事務所にご相談下さい。