運輸業における業務用トラック等の新車購入において、金融機関から融資を受けて購入したトラックに、金融機関が“自動車抵当権”を設定する方法があります。
この場合は、購入者が新車の所有者として、車検証に記載されます。
自動車抵当権は、金融機関との金銭消費貸借契約、自動車抵当権設定契約に基づき、その自動車を所管する運輸支局あるいは自動車検査登録事務所において、登録申請を行います。
その際、登録免許税として、借入金額の1000分の3に相当する登録免許税を納付します。 この結果、自動車抵当権が自動車登録ファイルに登録され、「登録事項証明書」を取得することができます。 車検証には記載されません。
返済完了後は、自動車抵当権解除申請を行うことにより、自動車登録ファイルから抹消されます。
行政書士は、運輸事業者と金融機関の代理人として、自動車抵当権設定手続きを行うことができます。
平成27年以降、当事務所へのご依頼が少しずつ増えております。 自動車抵当権についてご検討の際は、ご相談頂ければ誠実にご説明させて頂きます。